法定相続人とは?
相続手続きを進めるうえで最初に確認すべきなのが 「法定相続人は誰か」 という点です。
民法で定められた法定相続人の範囲や順位??
先日、法定相続人の相談、内縁関係の相続・遺言書の作成について相談がありました。
まずお伝えしたのは「事実婚では相続人になれません」「遺言書により受遺者になる事は可能です」
その上で法定相続人の説明を行いました。(以下AIにより転記)
資産を誰に残すのか。大切な事なのでしっかりと寄り添い形にしたいと思います。
◆ 法定相続人の順位
法定相続人は、以下の「順位」に従って決まります。
※配偶者は常に相続人
順位に関係なく、配偶者は必ず相続人になります。
● 第1順位:子(直系卑属)
実子(婚内子・非嫡出子)
養子
子が死亡している場合は孫が代襲相続
ポイント
非嫡出子も相続分は実子と同じ。
● 第2順位:父母(直系尊属)
子がいない場合に相続人となる
父母が死亡している場合は祖父母が相続
● 第3順位:兄弟姉妹
子も父母もいない場合に相続人となる
兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が代襲相続
※再代襲はなし(甥の子は相続しない)
民法で定められた法定相続人の範囲や順位??
先日、法定相続人の相談、内縁関係の相続・遺言書の作成について相談がありました。
まずお伝えしたのは「事実婚では相続人になれません」「遺言書により受遺者になる事は可能です」
その上で法定相続人の説明を行いました。(以下AIにより転記)
資産を誰に残すのか。大切な事なのでしっかりと寄り添い形にしたいと思います。
◆ 法定相続人の順位
法定相続人は、以下の「順位」に従って決まります。
※配偶者は常に相続人
順位に関係なく、配偶者は必ず相続人になります。
● 第1順位:子(直系卑属)
実子(婚内子・非嫡出子)
養子
子が死亡している場合は孫が代襲相続
ポイント
非嫡出子も相続分は実子と同じ。
● 第2順位:父母(直系尊属)
子がいない場合に相続人となる
父母が死亡している場合は祖父母が相続
● 第3順位:兄弟姉妹
子も父母もいない場合に相続人となる
兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が代襲相続
※再代襲はなし(甥の子は相続しない)