交通事故

交通事故の被害者になったら

交通事故に遭ってしまい怪我をしたり、大切な愛車を傷つけられてしまったら、どのように対応したら良いのでしょうか。
最終的にはお金で解決となります。損害賠償です。ある程度の損害賠償金の計算は保険会社が算出してくれます。しかしながらどのような基準で算出するかにより、支払を受ける金額に大きな差が出
てしまいます。
専門家に相談し、適正な金額を算出してもらう事が大切です。当事務所では弁護士と連携して被害者サポートを行っております。お気軽にご相談下さい。

交通事故の流れ

事故発生・事故相談
治癒
症状固定
賠償金の提示(保険会社)
後遺障害認定申請
示談・賠償金受領
後遺障害認定
非該当又は認定に不服
後遺障害認定異議申立

相談先・紛争解決機関

  • ・行政書士・弁護士等専門家
  • ・交通事故紛争処理センター
  • ・自賠責保険・共済紛争処理機構
  • ・その他

頸椎捻挫・腰椎捻挫について

交通事故で最も多いのが、頸椎捻挫や腰椎捻挫です。(むち打ち)
後遺障害に該当するかどうか疑義が生じやすい症状です。

頸椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害は、12級13号又は14級9号に該当する可能性があります。
12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
14級9号  「局部に神経症状を残すもの」

医学的に証明できれば12級13号、証明まではできないが、医学的に推定できれば14級9号となります。
認定においては後遺障害診断書、日々のカルテも重要な資料となります。診断の早い段階から対処することが重要です。
建設業許可は、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。 営業所が同一都道府県だけに存在する場合は都道府県知事、営業所が二つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣が許可を行います。

建設業許可の区分

建設業許可業種

土木一式/建築一式/大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/舗装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設/解体
建設業許可は土木、建築、大工、塗装、内装、造園、電気、解体工事業等細かく29の業種に分類されています。これらは業種や事業形態により必要な届け出、許可取得方法も変わります。当然、技術者の建設業に関する資格により取得出来る業種が変わります。

建設業種の考え方、具体的な工事内容についてはご相談ください。

建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期限は5年です。引き続き建設業を営む場合は期間満了日の30日前までに建設業許可更新申請をしなければなりません。

建設業許可取得のメリット

①工事金額の制限がなくなります。
冒頭に記載したように、軽微な工事であれば許可がなくても可能ですが、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)であれば工事を請け負う事ができません。 建設業許可を取得するとその制限がなくなり、営業拡大が図れます。

②信用度が上がります
許可がなくても軽微な工事は可能ですが、工事を頼むお客様の立場から考えると、やはり無許可の事業者より、公的な許可を取得している事業者の方がより信頼がおけますし、また、それはワンランク上の事業拡大にも繋がります。

③資金調達が容易になります
公的な許可を取得するということは、その企業自体の信用度アップにも繋がります。 無許可の業者とは経験、実績が違うということで信用度が増し、金融機関からの融資の際も有利に働くことが期待できます。

④公共工事の入札参加
建設業許可を取得だけですぐに入札できるとは限りませんが、公共工事の入札をするには建設業許可は必須です。 受注元のゼネコン企業にとっても、許可を取得した業者により高い信頼性をおくのは必然で、工事を受注しやすくなると考えられます。

建設業許可申請の流れ

STEP①
お問い合わせ

当事務所にまずはお問い合わせください。お電話または、メールフォームにて受け付ております。
Tel.04-2937-7610
受付時間9:00~20:00 土日対応可能

STEP②
許可要件を満たしているかチェック

まず、なにより肝心なのは「建設業許可が可能かどうか」のチェックです。しかし、建設業許可の要件は非常に複雑で、いくら要件のチェック表をみてもわからない、という方がほとんどです。当事務所では、建設業許可を行うにあたり建設業許可の要件調査も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

STEP③
許可申請書、添付書類の作成

ご依頼者様に必要書類をご用意していただきます。当事務所にて建設業許可申請書類の作成します。一般的な場合で1~2週間くらいで作成致します。
ご依頼者様に建設業許可申請書類にご捺印していただきます。

STEP④
各窓口に書類提出


当事務所にて東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県等の申請窓口で建設業許可申請書一式を提出します。

建設業許可許可取得後の義務

建設業許可事業者の事業年度報告書の提出

建設業許可を受けた事業者は、決算終了後4ヶ月以内に事業年度終了報告を行う事が義務づけられております。
つまり1年に1回、以下のような書類を揃えて提出する必要があります

・事業年度終了報告書
・工事経歴
・直近3年間の建設工事施工金額
・決算書(建設業用の書式に転記したもの)
・納税証明書
・事業報告書(株式会社のみ)

法人の場合・・・・法人毎に決算期がありますので決算月の4ヶ月以内
個人の場合・・・・12月31日が決算期なので4月末日まで

変更届の提出

建設業許可を受けた事業者は、届出事項に変更があった場合、所定の期日内に変更届けを提出しなければなりません。

・商号、名称、所在地、電話番号
・営業所の新設や廃止
・増資、減資、役員変更
・常勤役員、専任技術者
・廃業、一部廃業
・その他

建設業許可取得費用(報酬)


法定手数料、報酬については「ところさわ行政書士事務所費用・報酬」ページをご確認下さい。