内容証明・契約等書類作成

内容証明とは

内容証明というと、何か法律的な効力を持っているよう文書という感じがしますが、内容証明自体には何ら法的な効力が与えられているわけではありません。
正式には、内容証明郵便といいますが、これは郵便局がどんな内容の手紙を出したかを公に証明してくれるというものです。これが一般の手紙の場合は、そんな手紙は受け取った覚えがないとか、手紙は受け取ったがそんな内容の手紙ではなかったなどと、言われる恐れがあります。
 しかし、配達証明付の内容証明郵便を使えば、いつ、どのような内容の手紙を出したかを郵便局が保証してくれるわけですから、強力な証拠となります。

どんな場合内容証明作成が必要か

例えば・・・   
・不貞行為の慰謝料請求、内縁関係の解消、養育費の請求等、男女のトラブル   
・未払賃金請求、不当解雇、セクハラ、パワハラ等、職場の労働トラブル   
・交通事故、自転車事故、スポーツ事故等、事故による損害賠償請求   
・いじめ、ケンカ、子供同士のトラブル、学校問題等、子供に関するトラブル   
・家賃・駐車場代請求、退去通告、家賃の値上げ、原状回復等、賃貸借トラブル   
・遺産分割協議、遺留分請求、相続放棄等、相続に関する請求   
・金銭の貸し借り、売掛金請求等、お金に関するトラブル   
・クーリングオフ、その他、様々なケースに対応可能です

クーリングオフ、消費者契約法、契約解除業務

一定の取引(訪問販売等)は一定の期間内であれば無条件に契約解除(クーリングオフ)が可能です。通常、契約解除となると手付け金を放棄するなど民法に基づいての契約解除となります。
また、消費者を守るため消費者契約法があり、販売の方法により無条件に契約解除が可能な場合があります。  
「高額の絵、布団、教材を購入してしまった・・・」  
「断ったが断り切れず結局、指輪を購入してしまった・・・」  
「絶対〇〇出来ると言われ購入したが、〇〇出来ない・・・」  
「突然、食材が送りつけられ請求されている・・・」  契約解除でお悩みの方はお早めにご相談下さい。  
※契約解除は早いほうが解除できる可能性が高いです。特にクーリングオフは適用期間に注意が必要です。​

行政書士による契約書作成業務

契約とは相対する意思表示の合致により成立する法律行為です。
契約の詳細は民法などの法律により定められております。その成立の証として契約書を作成しておくのが一般的です。
ところさわ行政書士事務所では以下のような各種契約書の作成やチェックを業務として行っております。

・売買契約書
・賃貸借契約書
・土地利用に関する契約書
・金銭消費貸借契約書
・リース契約書
・建設業など業務請負契約書
・遺産分割協議書
・死後事務委任契約書
・離婚協議契約書
・その他各種契約書

契約の種類によっては公正証書にしておいた方が良い契約もあります。
公正証書にしておけば不履行(支払いをしない)があっても財産差し押さえ等の強制執行が可能です。

ところさわ行政書士事務所では公正証書について書類収集、公証役場との打ち合わせ、契約代理(契約によっては不可な契約もあります
などの業務を行っております。

お気軽にご相談ください。費用については費用・報酬のページをご覧下さい。

行政書士による規約作成業務

ところさわ行政書士事務所では各種規約等の作成をおこなっております。

・施設利用規約
・入会申込書
・退会届

スポーツジム、各種スクール、学習塾などの業種に対応致します。