住宅宿泊事業(民泊)

住宅宿泊事業とは

住宅宿泊事業、民泊とは宿泊料をもらい、住宅に宿泊させる事業です。(旅行業営業者を除く)宿泊日数は1年間で180日を超えないというルールがあります。
民泊を始めるには都道府県知事への登録が必要です。登録には当然ながら要件があり、様々な書類が必要となります

住宅宿泊事業に必要な主な書類

住宅宿泊事業の登録には以下のような書類が必要です。


  • 消防法令適合通知書(地域の消防署へ申請、調査の上、発行されます)
  • 定款や登記事項証明書
  • 身分証明書(外国籍の方、外国在住の方はこれに代わる書類が必要です)
  • 住宅に関する資料(証明書、図面、募集広告、設備の配置図、写真など)
  • 管理業務委託契約書の写し


その他事案に応じて書類が必要になります。安全措置を講じた上で、登録を行わなければなりません。

登録後について

無事に登録が済むとステッカーなどが発行されます。適切に表示することが義務付けられております。また、宿泊日数を把握するための定期報告が必要です。