行政書士による相続手続・遺産分割協議書作成

遺言

遺言はあなたの最終意思表示

① 大切な人のために残す遺言


遺言を残すことにより兄弟間の「争続」を防ぐこと、あなたの大切な人に思いどおりに財産を残すことが可能になります。
あなたの想いである「遺言」は残された家族にとって最後のプレゼントです。

② あなた自身のために残す遺言


遺言によりお世話になった方へ財産を渡したり、慈善事業に寄付したり、また葬儀の内容、埋葬方法を指定したりする事も可能です。
尊厳死を望むことも可能です。
人生のエンディングプランを「遺言」により計画し充実した人生を振り返ってみてはいかがですか。

遺言の作成方法

遺言書は自筆証書遺言とは公正証書遺言のどちらかで作成する事が多いです。どちらも民法という法律に則った形式で作成しなければなりません。
法律を無視するとせっかく残した遺言が無効になる場合があります。専門家のサポートを受けることをお薦めします。詳しくはそれぞれのページをご覧下さい。

遺言に記載する内容

遺言はあなたの最終メッセージです。残された人にあなたの想いを伝えましょう。遺言には主に以下のような事を書くことができます。
・財産の分割方法、割合の指定
・遺産分割の禁止 ・遺留分減殺方法
・生前贈与、遺贈等の特別受益持ち戻しの免除
・相続人の廃除、廃除の取り消し
・相続人でない人への遺贈、寄付
・子供の認知
・未成年後見人の指定
・遺言執行者(遺言の内容を叶えてくれる人)の指定
・祭祀の継承者指定
・葬儀、埋葬方法の希望

上記の他にもメッセージを残すことが出来ます。
例えば「感謝の気持ち」「兄弟仲良く協力し妻を支えて欲しい」など。

遺言業務

当事務所では自筆証書遺言の原案作成、作成サポート、保管や公正証書遺言の作成代行など遺言についてのあらゆるサポートを行っております。
また、遺言執行者の就任、自筆証書遺言が見つかった場合の検認のお手伝いなども行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
ご家族がお亡くなりになった時は、残された遺産(不動産、預貯金、有価証券、自動車など)につき名義変更が必要です。

手順としては・・・。

1.お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍収集
※お亡くなりになった方にお子様がいない場合は両親の戸籍も必要

2.上記戸籍により相続人の確定

3.相続人間での遺産分割協議(=遺産分割協議書作成)

4.各機関での名義変更手続き

5.相続税の申告が必要な場合は死亡から10ヶ月以内に申告


おおまかな手順は上記のとおりですが、紛争を伴う場合や相続人の中に未成年者がいる場合などは別途手続きが必要です。

また、免許証、クレジットカード、携帯電話の手続きや市役所への健康保険、介護保険等の必要です。

相続

あなたの大切な人が亡くなり、相続が発生したら

被相続人の死亡により相続は開始します。死亡直後から葬儀、市役所への届出、埋葬許可、親族知人への連絡等、遺族にはやるべき事が沢山あります。
どうして良いか判らない場合はお気軽にご相談下さい。葬儀屋の紹介、墓地の相談等も当事務所の相続ネットワークで対応致します。
また、少し落ち着いたら遺産について考えましょう。

①財産は何があるのか。(財産目録の作成)
②相続人は誰なのか。(戸籍での相続人調査)
③遺言書は残されていないのか
④相続放棄を検討しなければならないのではないか。
相続の流れはこちらをご覧下さい

安心して専門家にお任せ下さい。当事務所が親身に対応致します。

財産、相続人の調査

まずは相続できる財産を把握しましょう。現金、預金、不動産、車、株式等が主な財産です。また借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。マイナスの財産が多い場合は期間内に相続放棄をしましょう。

同時に相続人の調査を戸籍上で行う必要があります。
「相続人が2人だと思っていたら実はもう1人隠し子がいて3人だった」なんて話は結構あります。
必ず戸籍で調査する必要があり、名義変更等の手続きの際にも戸籍の提出が求められます。

行政書士法人KURITAの相続業務

当事務所では下記業務を行っております。お気軽にご相談下さい。

・相続に関する相談、お悩み解決(相続前でも構いません)
・遺産分割協議書作成
・市役所、年金、保険等各種手続き
・遺言執行業務
・預金、車、不動産等、相続財産の名義変更
・相続人調査、財産調査
・相続トータルサポート


相続人はやらなければならないことが沢山あります。相続トータルサポートがお薦めです。
相続に関する全ての手続きを相続人に代わって代行致します

相続放棄

被相続人の財産がマイナスの場合(借金がある場合)

借金も立派な相続財産です。被相続人に借金がある場合、相続人はその債務を負担しなければなりません。
多額の借金があった場合、その債務を引き継いでしまうと相続人の生活が成り立ちません。明らかにマイナス財産が多いときや相続争いに巻き込まれたくない場合は相続放棄の手続きを行いましょう。  相続放棄は「自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません」また、財産を一部でも相続してしまうと相続放棄が出来ません。

相続放棄の制度を知らずに借金を背負ってしまった方が現実には沢山います。相続が開始されたらお早めにご相談下さい。

家庭裁判所に対する相続放棄

借金を相続しないためには管轄の家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出し、申述が認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。  相続放棄申述受理通知書を他の相続人や債権者などに対して提示し、相続放棄した旨を証明します。正式に証明書が必要な場合は家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の申請手続きを行いましょう。

主なルール


・相続放棄は各相続人が「単独」で行います。
・3ヶ月以内に行う必要があります。3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合はご相談下さい。
・未成年者の相続放棄は本人では出来ません

成年/任意後見


~高齢者、障害者のための後見制度~

成年後見制度

痴呆、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分な方が不利益にならないよう裁判所に選任された後見人がサポートする制度です。  本人に代わって財産を管理したり、契約を締結したり、各種手続きを行ったりします。

【家庭裁判所への申請方法】


管轄の家庭裁判所へ申し立てを行います。戸籍、医師の診断書、候補者についての書類、切手、費用等、案件により多少異なりますが様々な書類が必要です。

【後見開始後】


申立が認められ後見が開始されると法務局にその旨が登記されます。開始後は選任された後見人がサポートします。また後見人は家庭裁判所に対し報告、連絡、相談等が義務づけられます。

成年後見制度

任意後見制度は判断能力があり、しっかりしているうちに「私が痴呆になったらこの人に全て任せます」と公証役場で契約してき、いざ判断能力が無くなったときに備える制度です。
自分で決めた人が後見人となるので安心です。 最近は公正証書遺言と同時に任意後見契約を行う方が増えています。

【家庭裁判所への申請方法】

 
任意後見人制度は既に後見人になる人が本人の意思により決められています。本人の判断能力がなくなり医師の診断書が取得出来たら任意後見監督人の選任を申し立てます。
任意後見監督人とは後見人が不正をしないかどうか監督する立場にあり、裁判所に対しての報告、連絡、相談義務は任意後見監督人にあります。

後見人にとってはよき相談相手になる存在です。信頼できる専門家を候補者として選任しましょう。 申請方法は成年後見と同じく必要書類、公正証書を添えて管轄の家庭裁判所へ申し立てを行います。

行政書士法人KURITAの後見制度業務

当事務所では下記業務を行っております。お気軽にご相談下さい。

・後見制度に関する相談、お悩み解決
・成年後見に関する手続き
・任意後見契約公正証書作成サポート
・任意後見に関する手続き
・任意後見監督人としてのサポート
・公正証書遺言、委任契約、任意後見契約トータルサポート


高齢者、障害者のための制度です。専門家のサポートの下、しっかりと活用しましょう。そのためには信頼できる専門家のサポートが大前提だと考えております。
お気軽にご相談下さい。
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クーリングオフ、消費者契約法、契約解除業務

一定の取引(訪問販売等)は一定の期間内であれば無条件に契約解除(クーリングオフ)が可能です。通常、契約解除となると手付け金を放棄するなど民法に基づいての契約解除となります。
また、消費者を守るため消費者契約法があり、販売の方法により無条件に契約解除が可能な場合があります。  
「高額の絵、布団、教材を購入してしまった・・・」  
「断ったが断り切れず結局、指輪を購入してしまった・・・」  
「絶対〇〇出来ると言われ購入したが、〇〇出来ない・・・」  
「突然、食材が送りつけられ請求されている・・・」  契約解除でお悩みの方はお早めにご相談下さい。  
※契約解除は早いほうが解除できる可能性が高いです。特にクーリングオフは適用期間に注意が必要です。​

行政書士による契約書作成業務

契約とは相対する意思表示の合致により成立する法律行為です。
契約の詳細は民法などの法律により定められております。その成立の証として契約書を作成しておくのが一般的です。
ところさわ行政書士事務所では以下のような各種契約書の作成やチェックを業務として行っております。

・売買契約書
・賃貸借契約書
・土地利用に関する契約書
・金銭消費貸借契約書
・リース契約書
・建設業など業務請負契約書
・遺産分割協議書
・死後事務委任契約書
・離婚協議契約書
・その他各種契約書

契約の種類によっては公正証書にしておいた方が良い契約もあります。
公正証書にしておけば不履行(支払いをしない)があっても財産差し押さえ等の強制執行が可能です。

ところさわ行政書士事務所では公正証書について書類収集、公証役場との打ち合わせ、契約代理(契約によっては不可な契約もあります
などの業務を行っております。

お気軽にご相談ください。費用については費用・報酬のページをご覧下さい。

行政書士による規約作成業務

ところさわ行政書士事務所では各種規約等の作成をおこなっております。

・施設利用規約
・入会申込書
・退会届

スポーツジム、各種スクール、学習塾などの業種に対応致します。